引越運送約款
引越契約の基本になるものに国土交通省が定めた約款が基本になっています
契約のさいには説明しなくてはいけない決まりがあります。
標準引越運送約款 (別窓で約款が開きます)
標準貨物自動車利用運送(引越)約款
原文は国土交通省、日本トラック協会にあります。
お役所の作った文章ですので難解ですのでポイントだけを解説します。
契約時にはお金を払わなくても良い
契約時に手付金や、内金を要求された場合でも引越標準約款にて禁止されて
いますので払わなくて大丈夫です。
あまり強引に契約や急いだり内金を要求する業者も注意しましょう。
引越のキャンセル料は当日・前日しか払わなくても良い。
契約を済ませても引越3日前以前ならキャンセル料はいりません。
前日でも運賃の10%以内、当日なら20%以内と決まっていますが
引越日の2日前までに変更がないか確認しなかった場合はいりません。
しかし、それまでにかかった実費は請求されますが、これも契約書に明記して
いないものは払わなくても良いです。
契約時にダンボールなどの資材を無料で置いていくのはキャンセルを防ぎたい
引越屋さんの作戦ですので、規約先を決めるまでは断りましょう。
契約先が決まったら引越2日前まではキャンセル防止のためサービスが良いの
でその間に交渉やサービスを受けましょう。
キズ破損は引越屋さんには3ケ月、損害賠償請求は1年間できる。
運搬中に家具がキズつたり荷物が壊れた場合は3ケ月以内なら運送屋さんに
請求できます、保険などに入った場合は1年以内なら事故証明書が出ます。
しかし、後からだといつ付いた傷や破損かが証明しにくくなりますので
引越した時にしっかりチェックしましょう。
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